個人再生したらどうなるか自分でやるより専門家を頼ると失敗しない訳

個人再生は今ある借金を5分の1に減らして、残った借金を原則3年で返済する借金の減額手続きのことです。
個人再生の手続きには1年以上かかり、失敗する可能性がゼロではありません。失敗する理由の多くが、手続き中にすべき条件を守れなかったことにあります。
- 虚偽申告をしない
- 求められた書類などを遅延なく提出する
- 返済をまんべんなくおこなう
- 新たな借り入れをしない
くわえて個人再生の手続きに必要な書類は作成がむずかしいので、自分でやろうとして嫌になってしまう人も多いので専門家である弁護士・司法書士を頼ることをおすすめします。
この記事では、個人再生前から個人再生後の生活まで個人再生の概要をわかりやすく記載しています。自分でやると失敗したときに時間もお金も無駄になってしまうので、個人再生が何かを把握した上で専門家に依頼しましょう。
個人再生とは?わかりやすい概要
個人再生は、裁判所に申し立てをして住宅ローン以外の借金を5分の1に減額し、3年の間に減額した残りの借金(最低弁済額)を全て支払う手続きです。また、個人再生は必ずしも財産を換価処分する必要はないため、自身の財産を保持したまま借金を減額することができます。
ただし、個人再生の手続きをして最低でも払わなければならない「最低弁済額」は100万円なので、100万円以下の借金に関しては任意整理を検討することになるでしょう。また、個人再生で減額された金額は支払い義務の免除になるため、連帯保証人が代わりに支払う必要があるため、周りに迷惑をかける可能性がある点を認識しておく必要があります。
個人再生のデメリット・メリットとは
- 手続き完了まで1年以上かかる
- 手続き期間中は履行テストがある
- 減額した借金は保証人が払うことになる
- ブラックリストに載る
- 借金を5分の1まで減額できる
- ギャンブルが原因の借金でも手続きできる
- 家を残すことができる
- 財産を換価処分しなくてよい
手続きの完了まで1年以上かかる
個人再生は手続きを申し込むための書類作成などの準備に数か月~半年の時間がかかります。裁判所に申し立てをして、個人再生員の選任に1週間、面談に1週間~3週間、各届出や再生計画案の提出に2か月~3か月、半年間の履行テストがあるため、すべて含めると1年以上の時間がかかる場合があります。
手続きの期間中は履行テストがある
裁判所での手続きの中に履行テストというものがあります。履行テストは再生計画案の通りに申立をおこなった人が支払いをおこなえるのか判断するためのテストです。手続き中の半年間に今後払うべき金額の最低返済額を実際に毎月支払わせるもので、支払い能力があるか確かめるものです。
履行テストで支払った金額は事務手数料を引かれて手元に戻りますが、半年の間に支払いができなかったりすると個人再生の手続きが認められない可能性がでてきます。
減額した借金は保証人が払う
個人再生で減額した借金は消失するのではなく、返済を免れるという意味合いになります。そのため、減額で免除された借金は保証人が肩代わりすることになります。
例えば500万円の借金を個人再生によって100万円に圧縮できた場合、保証人は残りの400万円を肩代わりすることになります。保証人への請求は一括請求になることがほとんどなので、保証人も債務整理に追い込まれるケースがあります。
ブラックリストに載る
個人再生をおこなった場合、信用情報機関に5年~10年は異動情報(ブラックリスト)が登録されます。信用情報機関にブラックリスト登録されている期間は、新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から新たな借り入れをすることができません。
借金を5分の1まで減らせる
個人再生では、借金の総額に対して一定の額を返済しなければならない最低返済額があります。条件が合えば、借金の元本を5分の1から10分の1に減らすことができます。ただし、100万円以下に減らすことはできません。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
例えば、600万円の借金があった場合の最低返済額は120万円まで減額され、それを3年間で返済するとしたら、毎月3万3000円を返済する必要があります。
ギャンブルが原因の借金も手続きできる
個人再生は借金の原因が競馬・競艇・パチンコなどのギャンブルや株取引・FXなどの投資や、趣味や娯楽であっても手続きをすることができます。
自宅を残せる
個人再生はローンを含むすべての債務を対象に債権者と減額や返済方法について話し合いをしなければなりません。しかし、住宅ローンについては「住宅ローン特則」を利用することで住宅ローンを個人再生の対象から外して、今まで通り住宅ローンを払い続けることで自宅を残すことができます。
- 個人再生が認められている
- 本人が所有している
- 住宅の床面積の2分の1以上が居住用である
- 本人が現在も居住している
- 住宅ローン特則を含めた再生計画が実施できると認められている
※上記は一部であり、住宅ローン特則の対象になるには細かな選定基準があります。詳しくは専門家にお問い合わせください。
財産は換価処分しなくていい
個人再生の手続きをおこなっても、ローンの支払いが終わっていれば、車などの高価な財産を残すことができます。ただし、ローンの支払いが途中の場合は、所有権はローン会社にあるため、原則として財産を残すことができず回収されてしまいます。
ただし、高価な財産を残すことはできますが、最低返済額がその分高くなるので、不要と思われる高価なものは処分してしまった方がよいです。
個人再生の手続きのときに車を手放しても車を再度購入することは可能です。個人再生をするとブラックリストに入ってしまうため、ローンを組んで分割払いで購入することはできません。そのため、現金一括払いで購入する必要があります。
個人再生ができないケース・できるケース
- 一定の収入がない、不安定
- 負債が5000万円以上ある
- 財産がたくさんある
個人再生は一定の収入がなかったり、収入にばらつきがあると再生計画案が認められません。また、個人再生ができる負債の範囲は5000万円未満なので、それ以上の金額についてはこの手続きを利用することができません。
さらに家以外に財産を多く持っている場合、個人再生の手続きはおこなえますが、最低返済額が高くなるため個人再生のメリットを最大限に生かすことができなくなります。最低返済額を減らすことを考えている場合は財産の処分を検討した方よいです。
- 安定した収入がある
- 負債が5000万円未満
個人再生のできる条件は、圧縮した借金を3年で返済し終えるための安定した収入源があること、借金が5000万円未満である事の2つだけです。条件を満たし、手続き中におこなわれる履行テストや債権者との話し合いが成立すれば個人再生をすることができます。
個人再生ができないケース
個人再生は一定の収入がなかったり、収入にばらつきがあると再生計画案が認められません。また、個人再生ができる負債の範囲は5000万円未満なので、それ以上の金額についてはこの手続きを利用することができません。
さらに家以外に財産を多く持っている場合、個人再生の手続きはおこなえますが、最低返済額が高くなるため個人再生のメリットを最大限に生かすことができなくなります。最低返済額を減らすことを考えている場合は財産の処分を検討した方がよいです。
個人再生ができるケース
個人再生のできる条件は、圧縮した借金を3年で返済し終えるための安定した収入源があること、借金が5000万円未満である事の2つだけです。条件を満たし、手続き中におこなわれる履行テストや債権者との話し合いが成立すれば個人再生をすることができます。
個人再生の手続き2種類
- 小規模個人再生
- 給与所得等再生
小規模個人再生とは
個人再生をする人のほとんどが小規模個人再生を選ぶことになります。借金の額が5000万円未満でおこなえる手続きで、最低返済額は100万円です。個人再生の手続きの中で対象となる債権者数の半数以上から個人再生をすることに対して同意を得られなければ成立しません。
給与所得等再生とは
給与所得等再生は仕事をしており、安定した収入を得ている人が選択できる個人再生の手続きです。小規模個人再生と違うところは個人再生の手続きの中で対象となる債権者からの同意を得ずに実行できる点です。原則的には小規模個人再生を選択しますが、小規模個人再生で債権者から反対され成立しなかった場合に選ぶ手続きとなっています。
個人再生を失敗させるやってはいけないこと
- 虚偽の申告をする
- 説明を求められても拒否する
- 必要書類・資料の未提出や遅延
- 履行テストを無視する
- 債権者への返済に偏りがある
- 手続き中に借り入れをしてしまう
虚偽の申告をする
個人再生は収支や保有している財産から再生計画案を作成します。収入が少なく、保有する財産もなければ個人再生で圧縮できる借金を最大10分の1にすることが望めますが、収支や保有している財産を少なく報告する虚偽申告は絶対にしてはいけません。
虚偽の申告が見つかった場合は、免責が認められなくなるだけでなく、詐欺破産罪に問われる可能性があります。所有財産を記載する財産目録は自分で作成できますが、このときに意図的に財産を省略することはしないでください。また、直前で財産の所有権を移したり、贈与しても否認の対象外になるため意味がありません。
説明を求められても拒否する
個人再生では申立てをおこなって1週間後に個人再生委員会との面談がおこなわれます。申立て書類の手続きで呼ばれた時は依頼した弁護士が代わりに対応ができますが、個人再生委員会との面談は本人が行かなくてはいけません。
また、個人再生委員会との面談のほかに債権者集会がおこなわれる場合も本人が現れなければ、個人再生の申立ては否決されます。
必要書類・資料の未提出や遅延
個人再生の手続きには多くの書類が必要になります。特に再生計画案は大切で、提出期限が守られないと否決される可能性があります。ただし、特別な事情があった場合、例えば債務者との協議が難航し提出期限内に間に合わない場合など、裁判所へ提出期限の延長申し立てが可能です(必ずしも受理される保証はありません)。
原則的に依頼事務所が必要書類と資料を作るので個人で進めていないかぎりはあまり気にするポイントではありません。
履行テストを無視する
履行テストは個人再生の手続きでまとめた再生計画案にある返済額を毎月支払えるか実際にテストする手続きです。裁判所に毎月の返済額を定めた再生計画案を提出してから実施されます。
約半年間、再生委員会の口座に再生計画案で決めた返済額を入金するだけですが、入金日に支払いできなければ再生計画案の通りに実施することはできないとされて否決されてしまいます。
履行テストで入金された金額は、個人再生の認可が下りた後に再生委員の人件費を除く全額が返金されます。返金されたお金は自由に使えますが、借金の返済にあてる人がほとんどです。
債権者への返済に偏りがある
個人再生は対象の債権者の平等性を保つことが原則です。「A社は借金がすくないから」、「B社はやさしいから」といった関係性や金額で返済先の優先順位を決めることはしてはいけません。
特定の債権者に対して優先差的に借金を返済する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼びます。偏波弁済と判断されるということは「返済ができない状態である」と判断されることと同じで借金が免除されない可能性がでてきます。
手続き中に借り入れをしてしまう
個人再生を依頼する直前や個人再生を依頼して手続きをしている最中に借り入れをすると、返済不能状態にあるのに借り入れをしている行為から、この人は返す意思がなく悪意をもって個人再生を利用しようとしていると判断されて手続きが否決される可能性があります。
再生計画案通りに返済を進めていたのに借り入れをすると「非減免債権」という債権の対象となり、債務の減額ができなくなるほか、再生計画案が撤廃されて全額借金を返済する必要がでてきます。
個人再生の発生する費用と内訳
個人再生の費用には弁護士費用と裁判所に払う費用の2つが存在します。合計すると50万円~70万円とかなり高額ですが、弁護士事務所や司法書士事務所によっては、無理のない支払いができる分割払いや後払いにしてくれるところもあります。
裁判所に発生する費用
項目 | 手続き費用の内訳 |
---|---|
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 12,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
個人再生員を選任する場合は予納金※2の料金が発生します。
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 12,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
個人再生員を選任する場合は予納金※2の料金が発生します。
高額な予納金の支払い方
裁判所に支払う金額はおよそ22万円ほどになります。個人再生員が選出された時に支払う金額は分割予納金として再生計画案が実行できるか判断する半年間の履行テストで支払います。1か月あたり3万2000円の支払いになりますが、個人再生で最低返済額の月額費用が3万2000円よりも高ければ個人再生の認可後に差額が戻ってきます。
官報広告費とは
官報とは国や国民に関する様々な情報が掲載されている情報誌で土日祝を除く平日に刷新されています。官報には個人再生に関する情報も記載されており、個人再生を手続きしている人の実名、住所、日付、手続きをした裁判所が公表されます。官報の発行や公開にかかる広告費です。
弁護士・司法書士への支払い費用
依頼先 | 費用の相場 |
---|---|
弁護士 | 30万~50万円程度 |
認定司法書士 | 20万~30万円程度 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
認定司法書士 | 20万~30万円程度 |
弁護士か司法書士かの違い
弁護士と認定司法書士の大きな違いは、「代理人申立て扱いになる」もしくは「本人申立てになる」のちがいです。司法書士は代理人申立て扱いになるため、資料や書類の作成はできますが、債権者集会などの裁判所に呼ばれる場面で依頼人に付き添っていくことが許されません。
一方で弁護士がおこなう申立ては本人扱いになるため、債権者集会などの裁判所に呼ばれる場面で依頼人と一緒にいくことができます。また、個人再生委員の役割を弁護士が担うことから、予納金が減る可能性があります。
司法書士の方が安い
認定司法書士は弁護士よりも安い費用で個人再生を請け負ってくれることが多いです。そのため、認定司法書士に依頼した方が10万円~20万円ほど安くできるケースがあります。ただし、債権者集会は依頼者本人のみで参加しなくてはいけなかったり、予納金の金額が減らないといったことがあるので事務所選びには注意が必要です。
個人再生に発生する全体費用
項目 | 手続き費用の内訳 |
---|---|
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 1万2,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
合計 | 52万円~72万円 |
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 1万2,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
合計 | 52万円~72万円 |
個人再生で完済した後の生活とは
個人再生で完済した後の生活は変わることばかりではありません。変わらないこともあります。
個人再生で生活が変わること
- 借金の返済額が減り3年で返せる目途が立つ
- ブラックリストに登録されるためキャッシュカードやローン審査が通りづらくなる
- 官報に掲載されるため、個人再生をしたことがバレる可能性が少しある
- 貸金業者の利用ができなくなる※
※正確には利用は可能ですが、個人再生が撤廃される可能性があるので利用しないことをおすすめします。
個人再生をしても生活が変わらないこと
- 仕事には一切影響はない(資格制限なし)
- 会社や学校などの組織に連絡はいかない
- 家族には連絡がいかない
- 現金決済であれば車などの高額財産の保有も可能
個人再生のよくある質問
- 個人再生とはどんな手続きですか?
-
個人再生とは、裁判所の認可を得て、借金の減額や返済期間の延長などを行う手続きです。借金が多くても自宅を残しながら、返済計画に沿って支払いをしていくことができます。個人再生の詳細は「個人再生とは?わかりやすい概要」でご確認ください。
- 個人再生に発生する費用はどれくらいですか?
-
個人再生に発生する費用の種類には、裁判所に発生する費用と弁護士・司法書士への支払い費用があります。合計すると50万円~70万円程度と高額ですが、無理なく支払いができる方法があります。より詳しい費用の内訳や支払方法については「個人再生の発生する費用と内訳」をご確認ください。