競馬の借金地獄を個人再生で解決して人生をやり直すべき理由

競馬といったギャンブルにのめりこみ、膨れあがった借金に苦しむ人が増えています。

競馬は勝ったときのうまみが大きく、中毒性が高いギャンブルのため、負けが続いたとしても「次こそは」とやめられず自転車操業的に借金を続けてしまう人が多いです。

競馬の借金を解決する債務整理の方法は3つあります。

任意整理・自己破産は場合によっては手続きが認められないことがあるので、確実に手続きを進めるなら個人再生がおすすめです

しかし、他の債務整理について知っていれば自分にあった手続きで借金問題が解決できます。この記事では時事ニュースを絡めて、競馬で作ってしまった借金の返済方法について解説していきます。

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競馬に関する最新ニュース

「インスタントジョンソン」のじゃい競馬で9370万円的中していた

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんが、2023年3月13日に放映されたテレビ放送で、競馬で勝ったお金で自宅を購入したことを明らかにしました。

じゃいさんはこれまで、2020年の地方競馬で6410万円、2022年のJRA「WIN5」では9370万円と次々高配当馬券を的中させており、芸能界きってのギャンブル好きで知られています。

じゃいさんの馬券の買い方のポイントは、予想のうまさではなく買い方にあります。毎レースの「的中率」ではなく、投資のトータル金額に対していくら戻ってくるか「回収率」を重視したやり方です。

一方で、競馬好きの人の多くは、毎レースを当てたいとオッズの低い方にお金をつぎ込む傾向があるのではないでしょうか。

そして損失を取り戻すためにかけ金を増やし、また負けて・・・という悪循環におちいる人が増えています。

もしあなたが競馬で膨らんだ借金に悩んでいるなら個人再生がおすすめです。

競馬の借金は個人再生できるか

競馬といったギャンブルでも個人再生をすることはできます。個人再生は借金をした原因は問われません。

競馬の借金は個人再生に不利にならない

競馬といったギャンブルで借金を作ってしまったことが、個人再生を不利にすることはありません。

しかし、個人再生の許可を得るためには、ある程度の経済料と返済能力があると裁判所に認めてもらわなくてはいけません。

個人再生では、減額した借金を分割して原則として3年(特例で5年)で返済する再生計画が必要です。

ギャンブルで借金を作ったことは不利ではありませんが、借金を返済し新たな生活を送るための再生計画を守るためにはギャンブルをやめなければなりません

個人再生は不許可事由がある

個人再生の許可が下りない理由は、民事再生法174条及び第231条第2項に定められているように、手続き上の不備が主な原因です。

その他にも返済能力・再生計画の内容によっては不許可になることがあるので、事前に専門家とよく相談すべきです。

民事再生法174条第2項の内容

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。

一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

二 再生計画が遂行される見込みがないとき。

三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。

四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

G-GOV法令検索 民事再生法

民事再生法 第231条第2項の内容

小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。

G-GOV法令検索 民事再生法

競馬の借金を解決できる債務整理方法

競馬といったギャンブルの借金が解決できる方法は個人再生だけではありません。任意整理でも競馬の借金を減らすことは可能です。

また、自己破産の場合には裁判官の裁量により競馬が原因の借金でも手続きが認められています。

しかし、自己破産は免責という借金を帳消しにすることができる超強力な効果があるため、裁判官によっては自己破産を認めてくれません。

どの債務整理方法でも競馬の借金を解決できる可能性はあるので、自分のケースに応じた債務整理方法で借金問題を解決することをおすすめします。

債務整理について詳しく

「個人再生」、「任意整理」、「自己破産」それぞれのちがについては「知らないと失敗する債務整理の手続きの選び方」でご確認いただけます。

個人再生で減らせる借金の金額とは

個人再生で減らせる借金の金額は、返済金額によって変わってきます。個人再生は、裁判所を通じて最大1/10まで減らした借金を原則3年(特例で5年)で返済する手続きです。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下総額の10分の1

※弁済額とは、個人再生の手続き後の借金残額のことです。

個人再生の借金減額シュミレーション

個人再生で、200万円の借金を3年もしくは特例で5年かけて返済した場合に、毎月約8万円あった返済額は最大で約1.6万円まで減らすことができます。

【個人再生前】200万円の借金を利息付き(年15%)で返済する場合

3年かけて返済する利息:90万円

返済総額:290万円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約8万円

【個人再生後】200万円の借金を返済する場合

3年かけて返済する利息:90万円→0円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約2.7万円

5年かけて返済する場合の毎月の返済額:約1.6万円

個人再生の最低弁済額は100万円なので、借金の総額が100万円以下の人は個人再生をしても意味がなくなってしまいます。

借金の総額が100万円以下だけれど、借金の返済が厳しいという人は任意整理といった別の方法を検討すべきです。

任意整理の借金減額シュミレーション

任意整理はこれから発生する利息をかっとして、元金(借りた当初のお金)を3年から5年の分割で返済します。

個人再生で、100万円の借金を3年もしくは特例で5年かけて返済した場合に、毎月約4万円あった返済額は最大で約1.6万円まで減らすことができます。

【任意整理前】100万円の借金を利息付き(年15%)で返済する場合

3年かけて返済する利息:45万円

返済総額:145万円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約4万円

【任意整理後】100万円の借金を返済する場合

3年かけて返済する利息:45万円→0円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約2.7万円

5年かけて返済する場合の毎月の返済額:約1.6万円

個人再生は持ち家を残しながら人生をやり直せる

個人再生は住宅を残しながら人生をやり直したい人に適した手続きです。個人再生以外の債務整理方法では、住宅ローンが残ったマイホームは回収して競売にかけられます。

しかし、個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使い手続きをすることでローンの残った家でも手放さずにすみます。

住宅ローン特則を使うことで、他の借金とは別に住宅ローンを支払うことが認められるからで、この督促が適用されないと「すべての債権者(あなたがお金を借りた人)は平等に扱わなければならない」という原則に反して個人再生が失敗します。

住宅ローン特則を使って個人再生をおこなうと、借金の減額対象から外れるので住宅ローン負担は減りません

しかし、住む家があることは借金問題を解決した後の生活に大きな影響を及ぼすので、手放したくないマイホームがある人には個人再生が適した手続きだといえます。

個人再生の手続きにかかる費用を、専門家である弁護士・司法書士に相談する前に確認したい人は「個人再生の発生する費用と内訳」もご覧ください。

競馬の借金についてよくある質問

競馬の借金は個人再生に不利になりますか?

競馬の借金は個人再生に不利になるということはありません。しかし、手続きに不備があると認められない可能性があります。競馬の借金を個人再生で解決するために注意すべきことを「競馬の借金は個人再生で不利にならない」にまとめていますのでご確認ください。

個人再生、任意整理、自己破産ではどれが一番競馬の借金を減らせますか?

自己破産が最も競馬の借金を減らせます。自己破産は、借金が免除されいてゼロになり、支払いをしなくてよくなる手続きです。しかし、競馬での借金は自己破産が認められないことがあります。詳しくは「競馬の借金を解決できる債務整理方法」をご確認ください。

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